境界問題

境界問題とはBoundary problem

境界問題

どこからどこまでが、ご自分の土地なのか明確にお分かりになりますか?
どこがお隣との境なのかお分かりになりますか?
そこに境界標などは設けられていますか?
前にお隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合 後々それが元で、トラブルが発生するケースが増えているようです。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、お早めにご相談ください。

筆界特定手続(法務局)

境界紛争解決手続

筆界特定(ひつかいとくてい)は隣地との境界が確認できない場合(境界の位置が異なる、隣地行方不明等)に法務局の調査によって決めてもらう制度です。地番と地番の境(筆界)を調査する為、所有の範囲(所有権界)を決める制度ではありません。

依頼理由 分筆登記を行いたいが隣地との境界線の認識が異なるため
条件 畑が混在する住宅地、面積は200坪、2点の境界線の確認
業務処理期間 12ヶ月(申請から特定まで)
報酬額 約50万円(税別)

境界紛争解決手続(土地家屋調査士会ADR)

境界紛争解決手続

境界紛争解決(きょうかいふんそうかいけつ)手続は筆界が明らかでないことを原因とする所有権等に関する紛争を弁護士と協働して相談、調停を行い裁判外での解決を図る事を目的とした制度であり、話し合いによる解決を進めるものです。土地家屋調査士会にて毎週水曜日に予約制で無料相談を行っており調停申立を行う場合は2万円+調査費用3万円が必要です。進めていく中で測量鑑定が必要な場合には測量費が別途必要となります。